2012年5月21日 (月)

塚田行政書士事務所開設 ~ソーシャルゲーム規制再考②~

先日(5月19日)ニコ生アゴラ緊急特番にて、「コンプガチャ規制は正義?それとも悪?」という番組がネット上にて行われていました。司会は元NHKの池田信夫氏(現在の肩書は経済学者)、そしてゲームジャーナリストの新清士氏、ゲストコメンテーターとして、元任天堂のゲーム製作者である岡本基氏(現在は(株)エンタースフィア代表)という面々でした。

池田氏はゲームに関しては素人のようです(私も素人同然です。今回少しばかり勉強させていただきました)。他の2人は知る人ぞ知る(逆に言えば知らない人は全く知らない)ゲーム業界の専門家でした。

1時間を超える対談となりましたが、今回の規制に対して特に怒り心頭、はたまた業界への悲観的予測といった匂いは、対談者間にてはありませんでした。お互い淡々・ほのぼのと過去、または現在の状況分析を語っていたようです。ある意味、これは論客として一番過激と思われる司会者の池田氏が、この問題に関しては全くの素人であった故かもしれません(もしかして氏はこのことにあまり興味が無いのかもしれません)。

現状分析、今後の展開などもこのブログで述べていたことと、特に然したる違いは無かったように思われます。視聴者としては、もっと過激な論戦展開を期待していたのではないでしょうか。番組最後のアンケートにては、「あまり良くなかった」というアンケート結果が一番多かったようです(ちなみに私は穏便な選択肢である「まあ良かった」的な回答をしました)。最後に池田氏から「ゲーム業界も日本の大切な成長産業なので、もっとやさしい目をもっても良いのでは」というような発言がありましたが、その時の画面上では一斉に批判コメントが立ち並びました。

先述したように、こういう動画を視聴して、はたまたコメントを書き込む人々は、徹底的にゲーム業界を批判、もしくはそれを規制する行政・権力に対し異議申す、といったスタンスを望むでしょう。ですから、今回の番組はそれらの人々にとっては消化不良気味であったかもしれません。

グリー、ディー・エヌ・エー、その他各種ゲームメーカーも短期間に売上を伸ばし、成長産業としてその名をはせるようになりました。多大な課金、射幸性の問題は2~3年前ぐらいより言われていたようです。ゲームというプラットフォームは経産省、オンライン分野は総務省、そして賭博・ギャンブル性となると警察庁(国家公安委員会)の許認可・規制担当になります。しかし、先述した多大な課金、そして射幸性からの青少年保護という消費者保護問題ということで、今回は消費者庁による景品表示法違反ということにての規制が業界にかかりました。「消費者保護」という錦の御旗(みはた)が勝利したわけです。

くしくも、元2ちゃんねるの管理人である「ひろゆき」氏が2ちゃんねるの違法な書き込みの削除命令に関してコメントを出しています。氏は「実際に警察から命じられた2件に関しては削除を行った。しかし、他の財団法人からの指導であるものに関しては、司法等により「違法」と結論づけられたものでは無いので、削除は行っていない」、という趣旨の発言を行っています。

国・行政と「ケンカ」をするには、非常なタフネスさが要求されます。ひろゆき氏はタフなのでしょう。一方、ゲーム業界はとりあえず「金持ちケンカせず」といった様相なのでしょうか。各種ゲーム業界は、コンプガチャに関して5月中の完全撤退を表明しました。

以前も述べましたが、元来この国(日本)は本音と建て前を使い分け、侘び寂び(わびさび)を重んじる国柄です。話はかなり飛んでしまいますが、こういう国だからこそ、現憲法下にても自衛隊を中東にまで派遣することができ、また風営法にて各種特殊風俗業も成立し、それらを良しとしている国民性なのです。

諸外国にては、すでにオンラインを規制する法律が存在しており、日本はそれに比較すると、これらの動きは立ち遅れているようです。はたして規制した方が良いのか、規制するにしても、事前規制・事後規制のどちらを優先すべきか、結構な難問題と思われます。

これまで数回にわたり様々と述べてきましたが、国・行政と我々国民・消費者との関係、日本人の国民性など考えるに、このソーシャルゲーム規制問題は、非常にネタ(下品な表現ですが)の絶えないトピックであると思われました。

今後も、何かの動きがあれば考えていきたいと思います。

2012年5月14日 (月)

塚田行政書士事務所開設 ~ソーシャルゲーム規制再考①~

ブログのアップがやや遅れました。

皆さんご存知のごとく、5月の連休前後にかけてソーシャルゲーム規制に関して、大きな動きがありました。偶然ですが、先月より何回かこの場にてソーシャルゲーム規制の話題に触れていたので、私もことの推移をずっと見守っていた次第です。

法律家・ゲーム業界など、この問題に対するコメントを発している方のブログ等にも目を通し、行政書士また医師として自分なりの考えをまとめていました。実際、「ソーシャルゲーム規制」という検索ワードにて、この数日間私のブログにアクセスしていただいた方も結構多くおられました。

まずは、現在までの大きな流れをたどってみましょう。

●5/5~5/6 読売新聞を始めテレビ、各種テレビメディアがコンプガチャ(あえてもうこの言葉の説明はしません)の規制の可能性に言及する。

●5/7 グリー、ディー・エヌ・エーの株価が下落。

●松原仁(内閣府特命担当大臣 消費者担当大臣 )氏が記者会見を行う。

●5/9 5/10 日経(電子版)、日経新聞がソーシャルゲーム6社のコンプガチャ撤退を報道する。 

結論をいえば、今回はとりあえずゲーム業界は行政側の圧力?にて、コンプガチャに関しては撤退を余儀なくされた格好です。

以前のブログでも述べましたが、昨年頃より多大な課金問題にて、ソーシャルゲームに関して、何らかの規制があるのではとの予測は出るところでは出ておりました。

これも先述しましたが、テレビやその他メディア業界においては、その広告収入においてゲーム業界は大切な大手のお客様であります(最近のテレビのコマーシャルといえばパチンコ・ゲーム・宗教団体・系列番組の番組宣伝がほとんどです)。ネット上ではその予測(ソーシャルゲーム規制の可能性)は当たり前のこととして登場していましたが、新聞・テレビ・各種メディアでは、このことはあまり触れられていなかったと思います。これらメディア業界としては、広告主というお客様の悪口・不利になることにはあまり言及できません。

私は風営法とのからみにて、ソーシャルゲーム規制の話題に関して以前より述べてきました。今回、「景品表示法(景表法)」違反の可能性ということにて、ゲームの規制に行政側は及んできたわけです。

まだ、実際に景表法違反という結論が、正式に出たわけではありません。司法等にて「クロ」だと結論づけられた訳でもないのです。しかしながら、大手ゲーム6社はコンプガチャに関し、全面撤退を決定しました。

ある専門家からは、これぞまさしく「エア規制」・行政側の完全勝利と述べている方もいます。また、法律家の方で、「クロ」と決まったわけではないのに、「この自主規制はいかがなものか」、とやや慎重な意見をお持ちの方もいました。

そういう法律家の人に対して、多大な課金に対する返還請求訴訟がいずれ新しい法律家(弁護士)の飯のタネになるだろう、との皮肉(?)を言われている人もおりました。

松原大臣が会見したことでお分かりのように、今回の一連の動きの担当行政庁は消費者庁ということになります(警察庁・総務省・経産省ではありませんでした)。消費者保護という大義名分にて、数年前に結構な「キモ入り」にて消費者庁はつくられました。

市場と消費者、業者間の法律やその他問題点として、著作権法・特許法・プライバシー問題・青少年保護育成条例・独禁法・不正競争防止法・景品表示法・風俗営業法・消費者契約法…など。これら様々なものが存在します。これらの法律等に違反すれば、行政指導の対象に違反業者はなってしまいます。

これも他の方の意見の受け売りですが、「グレー(灰色)は米国ではチャレンジを促す色、日本では撤退を促す色である」、との言葉がありました。現在、まだコンプガチャは一応灰色なのですが(正式なクロではないという意味)、この言葉が今回の流れの特徴をよく表現していると思われます。

クーリング・オフ制度や消費者契約法をもとに、消費者保護のための内容証明郵便作成等、行政書士業務としてこれらを受諾する機会も我々には存在します。

このように、行政書士としても消費者問題を扱うに際して、ソーシャルゲーム規制問題は大切なキーワードが多く出てくるトピックなのです。

懲りずにまた次回も、この話題について色々と考えていきたいと思います。

2012年5月 3日 (木)

塚田行政書士事務所開設 ~良書紹介&片山さつき氏行政書士登録・入会~

私が合格した行政書士試験を受験したのは平成22年11月、その後はいわゆる本気度のある法律試験の受験勉強はしておりません。実務の学習はしておりましたが、なかなか基本書とよばれる法律書物の読了はしていませんでした。

最近、三修社出版の「ぶんこ六法トラの巻」なる本を読破しております。①憲法②民法③刑法④民事訴訟法⑤刑事訴訟法⑥商法・会社法⑦行政法の分冊にて、それぞれ1000円程度の文庫本です。文庫本といっても結構内容の密度は濃く、読みながら久しぶりに感動しております(この数年、法律書物にて感動することはほとんどありませんでした)。行政書士受験科目(憲法・民法・行政法・商法・会社法)では、試験対策のまとめにもなると思います。試験科目でない刑法・刑事訴訟法・民事訴訟法なども、そのおおまかな内容の理解や、基礎法学にてこれらの基本知識が問われる可能性があり、読んで決して無駄にはならないと思います。民事・刑事訴訟法も行政事件訴訟法と比較しながら読めば、それぞれの違いや特徴が理解できるのではと考えます。

一方、話は大きく変わりますが、現参議院議員の「片山さつき」氏が本年3月に行政書士登録・東京都行政書士会に入会されました。23年間国家公務員としての在職経験がありますので、特認での行政書士資格収得となります。早速、行政書士全国会長の北山会長、東京会長の中西会長との対談も広報誌にて掲載されました。

東京大学出身、国家公務員上級試験合格、また、外交官試験にも国家公務員試験受験の前年に片山氏は合格されておりました(その時の面接官は憲法学者で有名な芦部氏でした)。旧大蔵省・現財務省から衆議院議員、そして参議院議員に転身。まさに非の打ちどころがないキャリアです。きっと、特認ではなく行政書士本試験を受験されても、優秀な成績にて合格されるはずです。

この数日ですが、母親が生活保護受給との噂がある某有名芸人の調査を、片山氏が厚労省に求めたとの未確認情報がネットに流れました。ネットでは「さすが動きが速い」と氏にエールを贈る意見も多々みられます。

個人的な意見ですが、これからの改革の本丸は公務員制度改革であると、私は考えます。政・官(官僚・警察・検察)・財・宗教界・メディア・司法・学者(御用学者)・アンダーグランド地下組織、これらがすべてズブズブ・馴れ合いの関係が、現在の日本の現状だと私は思います。公務員制度改革は、それに一徹を与える一つの突破口となるはずです。

公務員の天下り・各種国家資格の特認制度も、古くからの既得権益です。それもあり、片山氏には一度現在の試験を受験してほしかったと思いました。

あまり、ここでつまらないことを言うと、全国の行政書士さん(特に偉い方々)を敵にしてしまいそうです。これからの行政書士業務の啓蒙・行政書士の地位向上のために、是非とも片山氏には力を発揮していただきたいと本当に考えます。

とりあえず、私はしょぼいキャリアですので、先述した「ぶんこ六法トラの巻」を全冊読破し、まずは自らのレベルアップをはかります。

あまり関係のない話ですが、現在私の妻は行政書士補助者として、私の事業の補助を行っています。舛添要一氏は妻の高校の先輩にあたります。

しょぼいキャリアの私ですが、行政書士業務のご相談はメール・TELにて(プロフィールや以前のブログに連絡先は掲載しております)、よろしくお願いします。

2012年4月28日 (土)

塚田行政書士事務所開設 ~ソーシャルゲーム規制と風営法③~

しばらくこのテーマについて述べてきましたが、偶然ですが先日4月20日に日本オンラインゲーム協会が「オンラインゲーム安心安全宣言」を出しました。これは、従来の自主規制の強化をうたい、内容的にはRMT(リアルマネートレード)行為や不正行為の禁止徹底などを盛り込んだものです。具体的には、未成年者の課金の上限を定めるなどのものでした。

以前からソーシャルゲームの問題点として①青少年の保護の問題(未成年の課金など)②RMT(リアルマネートレード)の問題③アイテム課金制度の持つ射幸性の問題、などが考えられていました。

グリー、モバゲーの会員数はそれぞれ現在3000万人と言われます。今は3000億円という市場ですが、ある金融機関の予想ではいずれ4000億円から6000億円近くに市場規模が及ぶと言っているものもあります。

先述したソーシャルゲームの問題点に対する対応としては

① 業界による自主規制ガイドラインによる対処。

② ①に加え各省庁等の指導や勧告によっても規制・対処を行う。

③ 警察庁(国家公安委員会)の風営法のもと、業界の許される範囲での管理を受ける。

これらが考えられますが、現在は①のみの規制といってよいでしょう。

この経済不況のなかソーシャルゲーム業界は、メディアにとっては大切な広告主ですし、国にとっては法人税のターゲットになる可能性があります。そのせいでしょうか、テレビ上や新聞紙上では、ネットと比較してこの問題はあまり触れられていません。少し次元が異なる話となりますが、橋下大阪市市長のカジノ構想も、地方の景気浮揚・法人税増収などを狙ったものでしょう。

精神医学的には物質依存の問題としてアルコールやたばこ等がありますが、嗜好品は人間の本能に触れるものとして、有史以来ずっと存在しているものです。国家はこれを税金(酒税・たばこ税)としてこれらをうまく利用し、一般庶民からマネーを搾取してきました。また、ギャンブル依存もしかり。これは公営ギャンブルとして、やはり国家の管理下にあります。

こう見ますと、結局究極のギャンブルの胴元は国そのものという印象もありますが。行政書士の許認可業務は、この窓口担当という面も否定できません。

一方、ソーシャルゲーム業界としても、成長と規制(自主規制・国家行政による規制)のバランスを考えなければならない、ここにきて大切な時期が到来していると思われます。本来、インターネット業界は自由度の大きい業界でした。違法ダウンロードを含む著作権問題、そしてソーシャルゲーム問題など、業界としても単に「稼げるだけ稼いで逃げる」というスタンスでは済まなくなっていると思います。

私は個人的にはたばこも酒もほとんど嗜(たしな)まず、ギャンブルも一切いたしません(単なる面白くない人間ということです)。ただ、自分の人生の軌跡を考えれれば(医者になった経緯・数社を受験した就職試験・各種国家試験の受験)、生き方的には相当のギャンブラーであったと思います。現在の行政書士事務所の開設は、いいかげん最後のギャンブルにしたいと思っています。

2012年4月20日 (金)

塚田行政書士事務所開設 ~ソーシャルゲーム規制と風営法②~

こういう私ですが、実はソーシャルゲームなるものの施行経験は全くありません。そういう方もおられるでしょうから、まずは簡単に現在のゲームの仕組みを述べてみましょう。

①オンラインネット上のゲームにて、アイテムやカードを手に入れる。

②それをゲームとは別サイトのネットオークションにて換金する。

③これで得られた金銭にて、このプロセスをまた繰り返す。

簡単に言えばこういうスキームが、現在のソーシャルゲームにて成立しています。

このシステムがパチンコにおける景品と現金との交換、つまり三店方式と同一の形式となるのでは、と考えられているのです。パチンコ店は、風営法における風俗営業7号営業種(ぱちんこ屋・まーじゃん屋等)にての規制を受けています。一方、本来でいうゲームセンターは風俗営業8号営業種としての規制となっています。この風俗営業7号・8号の違いは「ゲームにより景品を出すことができる(7号)・出してはいけない(8号)」ということになります。

ここで不思議な話が登場するのですが、三店方式においては、景品(特殊景品)と現金との交換を行う景品交換所は、各都道府県の公安委員会から古物商としての許可営業を受けているのです。景品交換所は古物商として、景品を買取る形式となるのです。この方式が刑法でいう賭博にあたるのか、あたらないのかという議論も以前から存在しています。

参考になるかどうかわかりませんが、これまで話題に出てきたものに関する行政書士業務の標準報酬価額を掲載しておきましょう。

●風俗営業許可申請7号 マージャン店(標準報酬価額150000~)

●風俗営業許可申請7号 パチンコ店等(標準報酬価額300000~500000~)

●風俗営業許可申請7号 その他遊技場(標準報酬価額200000~)

●風俗営業許可申請8号 ゲームセンター等(標準報酬価額200000~)

●古物商許可申請(標準報酬価額50000~)

刑法にて賭博は禁じられていますので、公営競技(公営ギャンブル)として中央競馬(農林水産大臣の監督を受ける)・地方競馬・競輪(経済産業省管轄)・競艇(国交省管轄)・オートレース(経済産業省管轄)、またスポーツ振興くじtoto(文科省の指導・監督)、宝くじ(総務省・各地方自治体の販売)などの存在は皆さんもご存じでしょう。( )に記載しましたが、それぞれ違う法人という名目になっていますが、結局はこれらは国・各行政庁に管轄されています。意地悪く言えば、これも各省庁の既得権益にほかなりません。

公営ギャンブルの市場が縮小傾向にある一方、今やソーシャルゲーム業界の市場は3000億円とも言われ急成長している分野です。ソーシャルゲームはいわゆるオンライン上のゲームですので、風営法でいう店舗営業ではありません。前回少し触れましたが、性風俗特殊営業と呼ばれるいわゆる「性風俗店」も、インターネット社会への移行により無店舗型の同種営業(●派遣型ファッションヘルス いわゆるデリヘル ●AVなどの通信販売業 ●インターネットで画像映像の配信 いわゆるアダルトサイト)が増加しました。これも前回言及しましたが、店舗型の風俗特殊営業店の新規出店は現在規制にてほぼ不可能なため、無店舗型やインターネットを利用したものの新設が必然的に生じています。

当初、これら無店舗型の同種営業は規制対象となっていませんでしたが、平成10年の法改正にて「無店舗型性風俗特殊営業」という新たな規制の枠組みを国は設けました。よって、同様の過程にて従来は店舗型のゲームセンターのみが規制の対象でしたが、今後オンラインゲームもそうなる可能性は十分に存在していると思われます。

許認可申請・各種行政庁・公安委員会・官の既得権益・ネット社会etc。たかがゲームの話ながら、行政書士業務や現在の情報化社会のキーワードが数多く出てきました。ソーシャルゲーム規制問題は、許認可業務や国の規制等、掘り下げるとなかなか奥深い問題が存在するテーマと思われます。

国や行政との関係を考えるうえで、日本の各種制度として、ある種の建前と本音がぶつかる面が多々存在しています。このネットゲームの世界をみても、それがお分かりでしょう。私も今回このテーマを学習して、様々これらを感じることがありました。しつこいと思われる方もいるでしょうが、次回もこの話題についてもう少し考えて、自分なりの結論を述べたいと思います。

2012年4月14日 (土)

塚田行政書士事務所開設 ~ソーシャルゲーム規制と風営法①~

建設業や宅建関係許認可申請などと同様に、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)関係の許可・届出申請も、行政書士許認可業務の代表的なものです。

風俗営業とは法(風営法)第2条1項にある8種類、

●1号 キャバレー等(ダンス+接待飲食)

●2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等(社交飲食店)

●3号 ナイトクラブ、ディスコ等(ダンス+飲食)

●4号 ダンスホール等(ダンスのみ)

●5号 低照度飲食店

●6号 区画席飲食店

●7号 ぱちんこ屋、まーじゃん屋等

●8号 ゲームセンター等

のこれらを指し、各警察署の生活安全課を窓口として、新規出店には公安委員会への許可申請が必要となります。

なお、世間にて俗にいう風俗とは(ソープランド・ファッションヘルス・デリバリーヘルス等)、性風俗関連特殊営業のことで、風営法第2条5項~11項にて規定されています。しかし、これらのほとんどは、各都道府県の条例にて、新規進出しようとしても、現在はほぼ困難、または不可能となっています。したがって、我々の行政書士業務としては、現実的には風営法第2条1項の許可申請が主なものとなります。

ちなみに、性風俗関連特殊営業は許可制ではなく、届出制となっています。これは、先述したような背景があるためです。つまり、ほとんど事実上の新規進出がないので、届出で十分ということです。もっとコアにいえば、現在営業できている店舗というのは、ある種の既得権益を得ている店舗といって良いのかもしれません。

さて、最近急成長のグリーや、プロ野球球団買収で有名となったモバゲーことディー・エヌ・エー。これらソーシャルゲーム業界を規制しようとする動きが生じています。その理由としては、現在のソーシャルゲーム業界の中で、事実上一つの換金市場が成り立っており、これが賭博にあたるのでは、との見方が存在するからなのです。

賭博的要素が存在するなら、風営法で規制されている雀荘やゲームセンター、またはパチンコ店と同様な規制が、これらソーシャルゲーム業界にも必要なのではと考えられているのです。この動きには、法律家の間でも賛成・反対、可能・不可能との各種意見があるようです。

パチンコのファン層とソーシャルゲームのファン層がかなり重なっており、今回の規制の背景には、最近客層が減少しているといわれるパチンコ業界からの圧力が、立法に関わる政界にあるのでは、というまことに「通(つう)」な意見も存在します。

精神科診断基準においても「病的賭博(pathological gambling)」という疾患概念が以前より存在していました。わかり易くいえば、「ギャンブル依存症」といった方が理解しやすいでしょう。この病名は、最近になり世間一般にも認められるようになりました。新聞・テレビ等でも、この言葉を耳にする機会は増加しています。簡単に言えば「アルコール依存症」のアルコールがギャンブルに置き換わったものと理解していただいて良いでしょう。

かのタイガー・ウッズも○○○依存症と、スキャンダル発覚後揶揄されてしまいました。ギャンブルやアルコール、風営法にて規定されているものは、人間に快楽や射幸を与えるものであり、深く考えると人間の煩悩の究極部分に行き着いてしまいます。

次回ももう少しこの事について、精神医学的、そして行政書士として考えていきたいと思います。

2012年4月 7日 (土)

塚田行政書士事務所開設 ~成年後見制度②(コスモス成年後見サポートセンター)~

本年(2012年)1月15日のブログにて、行政書士業務の説明の一環として、成年後見制度の概要を述べさせていただきました。高齢化社会の到来を迎え、高齢者の方の自己決定権の尊重・残存能力の活用・ノーマライゼーションを主な柱として、判断能力が不十分となった高齢者の財産管理・身上監護がこの制度の目的となります。また、高齢者のみではなく、判断能力が不十分である知的障碍者や精神障碍者もその対象です。

1月15日のブログでも言及しましたが、行政書士業務としては、法定後見は正式な行政書士業務としては行えません。あくまでも、私的な立場の第三者後見人として受任できる可能性があるということです。一方、任意後見契約の起案は、正式な行政書士業務として行うことができます。

何度も繰り返す話になりますが、高齢化社会を迎え、この成年後見の分野は弁護士・司法書士・社会福祉士、そして行政書士など各仕業の方から注目されています。また、最近になり信託銀行なども、高齢者の財産管理・財産の保証・保障として、高齢者の財産や資産を信託してもらうサービスを開始しました。

各地の弁護士会や法テラス(日本司法支援センター)、司法書士の先生が中心となる社団法人成年後見センター(リーガルサポート)、そして社会福祉協議会(社協)も、これら成年後見制度のサポートを行っています

そんな中で、行政書士が中心となるものとして、一般社団法人「コスモス成年後見サポートセンター」が存在します。この数か月間研修の受講や効果測定試験などを受験し、私もコスモス成年後見サポートセンターへの入会手続きを先日いたしました。

普段、精神科臨床を行っている者としては、この分野が精神科医師の仕事と行政書士の業務が最も密接に関わる分野となります。役割分担として当たり前かもしれませんが、この成年後見制度のための医師による支援団体というのは、あまり聞いたことはありません。

介護保険サービスのための主治医意見書、精神障碍者や知的障碍者のための、障害者自立支援制度サービス施行に必要な医師意見書など、これらの診断書等を日常業務として何回も作成してきました。また、介護保険制度施行以来、約十数年間にわたり要介護認定審査会の審査委員を現在も行っています。これらも、何かの縁だったのかもしれません。そのような経緯もあり、今回コスモス成年後見サポートセンターに入会することを決断しました。

これらの経験や知識を生かし、社会貢献の一つとしてこの業務を行っていきたいと思います。

成年後見制度のご相談等ありましたら、メール・TEL(最初のブログやプロフィールに記載しております)にてよろしくお願いします。

2012年4月 1日 (日)

塚田行政書士事務所開設 ~運命の人・西山事件~

前回、私の出身高校の話題を述べさせていただきました。私の出身地下関市で、一番優秀(いわゆる偏差値の高い)な公立高校といえば県立下関西高校がそれにあたります。ちなみに、私の実弟はこの高校の出身です。

最近話題となったテレビドラマ・運命の人をご存知でしょうか。このドラマのモデルである西山事件の西山太吉氏の出身高校が、その下関西高校ということは意外に地元でもあまり知られていません。

大学の法学部や各種法律資格試験において、(真剣に)憲法を学んだ方なら西山氏の名を知らない人はいないでしょう。事件の詳細はあえてここでは述べません。憲法学的には「知る権利」「報道の自由」「国家公務員法と守秘義務」などが、この事件のキーワードとなります。これらは、行政書士試験の憲法・行政法・一般教養政治関連においても、関連してくるものです。

この事件の最終審である最高裁判所の陪席裁判官の一人が、刑法学の大家である団藤重光氏(偶然ですが団藤先生も山口県の生まれです)、事件当時の内閣が佐藤栄作内閣、佐藤氏は山口県選出の政治家です。西山氏が機密情報をリークした相手といわれるのが、現民主党(旧社会党出身)の重鎮である横路孝弘氏と最近故人となられた楢崎弥之助氏の二人。担当捜査にあたった東京地検特捜部の検事が、故佐藤道夫氏(元参議院議員 最終的には民主党に所属)でした。佐藤氏は西山氏に対する起訴状を書いています。

今からみれば、皆そうそうたる面子です。

事件の背景となったのは、日本とアメリカの間にあった沖縄返還協定関連の密約、返還に際し地権者に払う現状復旧費用400万ドルをすべて日本側が秘密裏に支払うというもの、でした。

佐藤栄作総理はこの沖縄返還、また氏がうちだした非核三原則という平和業績により、ノーベル平和賞を受賞しました。一方、西山氏はこの事件に対しての法廷闘争をずっと続けてきましたが、上級審で敗訴となりました。また、密約の存在を知りながら違法に起訴されたとして、その後国家賠償請求の裁判を現在も行っています。

当時から半世紀経過し、アメリカ側はすでに公文書の公開がなされています。そこには、日米の沖縄返還に関する密約の存在、非核三原則に反する密約も含め公開されています。しかし、日本側(主に外務省)からはこれらを正式に認める動きはありません。

事件発覚当初は、各メディアもどちらかというと西山氏側にたったスタンスでした。しかし、その後週刊誌(週刊新潮)の記事・報道により、密約スクープ報道が、男女間スキャンダル・西山氏の人格的問題の方に傾き、西山氏に肩入れするマスコミは減っていきました。

この西山事件もある種の国策捜査・判決だったのでしょうか。旧ライブドア事件での堀江氏に対する実刑判決(執行猶予つきなら理解できます)、つい最近では女性オウム信者の犯人蔵匿罪での実刑判決、一方、元大阪地検特捜部部長・副部長に対する犯人隠避罪に対する執行猶予付き判決。隠避と蔵匿で確かに意味合いは違いますが、これらに対し素直に腑に落ちない気持ちが個人的にはあります。

権力側の人間とそうでない人、捕まえる側と捕まえられる側、捕まえる側の人間が捕まえられる側に立った時、また、メディアとの関係。報道する側が報道される側に立たされた時など。これら、いろいろ考えさせる事件だと思われました。

私自身は、西山氏への特別な感情などはありません。ある映画(インファナル・アフェア)の劇中セリフにて、「運命は人を変えるが人は運命をかえることはできない」というものがありました。今回のドラマ名「運命の人」ということで、そのセリフが思い出されます。

今回、このブログにて故人を含め幾つかの人々の名が登場しましたが、これらの人々の当時やその後の人生すべてが、今となってはそれぞれの運命だったというしかありません。

2012年3月26日 (月)

塚田行政書士事務所開設 ~SEO(検索エンジン最適化)について~

皆さんはSEOという言葉をご存じでしょうか。正式にはSearch Engine Optimizationという言葉の頭文字をとった略語です。日本語でいうと表題のとおり、検索エンジン最適化。ある特定の検索エンジンを対象として、検索結果でより上位に現れるようにするウェブページの書き換えやその技術のことを指します。

今やインターネット・IT技術は、大企業や中小企業、我々個人事業主にとっても、営業戦略上において非常に重要なツールとなっています。企業名やその会社が製造する商品名が、検索エンジンにおいて少しでも上位に登場すれば、それが大きな影響を及ぼすことは間違いありません。

恥ずかしながら、私はこのHP・ブログを行う前には、このSEOに関する知識は全くありませんでした。

ブログサービスを行っているものとして、FC2ブログ、Seesaa blog、yahooブログ、ココログブログ(私がこれです)、ライブドアブログ、アメーバブログ、エキサイトブログなど、主にこれらは無料のブログサービスです。有料のものとしては、ジュゲムブログ、はてなダイアリー、gooブログ、私の使用しているココログも有料版が存在します。

一応、私も自分のブログのアクセス解析を行っていますので、SEOに興味をもつようになりました。昨年の6月に事務所開設のため、このブログ(HPの役割も兼ねるものとして)を開始しました。最初は自分自身、もしくは知り合いと思われる方(名刺を渡した人など)からのアクセスしかありませんでした。それから数ヶ月経過しましたが、おかげさまで今現在はそれ以外のアクセスも多少増えております(詳しい数は企業秘密です)。

何らかの検索ワードにて、私のブログにアクセスされる方もいらっしゃいます。これも企業秘密ですが、今回はその一端をお教えしましょう。私のブログに関しては「行政書士試験」「TPP」「医師の応召義務」などの検索ワードにてのアクセスが多いようでした。

ネットにていくつか調べましたが、アクセスを増やす方法としては、まず毎日5記事以上の更新(この時期を黎明期といいます)、その次に毎日平日の更新(この時期を成長期といいいます)、そして週1~3の更新(この時期を安定期といいます)、これを根気強く行っていくのが大事なようです。最低1年かけ、記事の総数が300~400になるまでは頑張らねばなりません。アクセス数が平衡状態に達すれば、他のブログの立ち上げも考えなければならないようです。また、今話題のFacebookやTwitterなどもブログの効果を拡散させる大きな武器になりうると述べられてました。ただし、その副作用にも注意が必要といわれていましたが。

これを考えると、私などブログの更新は現在週1のペースですので、まだまだ努力が足りないといえます。しかしながら、直接アクセス数と営業が結びつく商売でもなく、そういう目的でもないので、安定はしていませんが極力今ぐらいのペースにてやっていこうと思っています。

これは私の経験ですが、当然最初の1回がないと次の2回はありませんが、2回目にアクセスしてくださる方の割合が大事であると思います。2回してくだされば、当然3回目、そしてそれ以上のアクセスの可能性も上昇します。今のところ2回以上、つまり複数回私のブログにアクセスしてくださった方(奇特な方と感謝しております)の割合(リピーター)は、全体アクセス総数のほぼ10%です。この10人に1人という割合がはたして低いのか、高いのか、普通なのかは今の私には知る由もありません。起爆剤としてのFacebookやTwitter導入の予定などは現在のところありません。また、2回目のリピーターから3回目のリピーターへのハードルも結構高い印象をうけます。3回目が達成できれば、「脈あり」といって良いでしょうか。

営業的シュミレーションで考えるのなら(私のブログに広告など載せると仮定した場合)、複数回以上アクセスしてくださる方はそこそこの固定客層といえると思います。簡単に解釈すれば、複数回以上のアクセス数を1000にしたいのなら、私のブログでいうと10000のアクセス数の達成が必要ということになります。

知名度もコネもない私のブログですが、今後もこのようなアクセス解析の結果や推移を報告させていただこうと考えております。

余談になりますが、本日(3月26日)の春の選抜高野球にて私の出身校である早鞆高校が、残念ながら強豪奈良県の智弁学園に2-5にて敗れました。なかなかの善戦で、私が想像していた以上に良いチームでした。是非、夏の全国大会に再度出場してほしいものです。SEO的には今日本日に、この「早鞆」というワードを入れることは、一つのブログテクニックになります。しかし、今回はその意では決してありませんのであしからず。

2012年3月19日 (月)

塚田行政書士事務所開設 ~行政書士業務について 資格☆はばたく・カバチタレから~

本年より、主に行政書士業務とその報酬について、この場をかりて述べてきました。

現在、NHK教育テレビ(Eテレ)にて、「資格☆はばたく」という番組が放送されています。宅建主任者やインテリアコーディネーター、中小企業診断士などの特集がこれまでにありました。今月は行政書士の特集です。

この特集も残り1回の放送となり、番組自体も今月までだそうです。総じてこの番組を見た行政書士の方々のブログ等をみると、「他の士業の紹介の時と比較して内容が表面的」「本来の職業紹介の放送時間数がかなり少ない」などと述べている方がほとんどです。私も同じ感想をもちました。

かつて、2009年NHK放送のドラマ「コンカツ・リカツ」にて、離婚相談を行っている行政書士がドラマの中で登場しました。この時、大阪弁護士会から番組を放送したNHKに対し抗議があったようです。また、漫画原作の「特上カバチ!!」のドラマ化があった時も、ドラマ終了後に大阪弁護士会から番組を放送したTBS(東京放送)に対し、抗議文が送られていたと聞きました。

ここからは私の勝手な想像ですが、先述したような経緯をふまえ、NHKも配慮の結果、今回の「資格☆はばたく」も、かなり「無難」「当たり障りのない内容」、もっと過激にいえば「うすっぺらい」番組内容となってしまった気がします。

行政書士業務は、元来かなり幅広いものです。自虐的意味を含め誤解を恐れずに言えば、「何でもできるけど何もできない」「何もできないけど何でもできる」資格です。弁護士業務をはじめ、司法書士業務や税理士業務等、これらの間で業際問題が生じているのも事実です。

せっかくの特集ですから、番組の中で様々な分野で活躍する行政書士を、もっと紹介してほしかったと思います。明らかに他の資格の紹介の時と比較すると、全体的にドン引き状態でした。

メディアは視聴者や各種団体からの苦情には、かなりの注意をはらいます。また、大手の広告主には気を使わねばなりません。こういう私もかつて就職試験において、テレビ局や新聞社、広告代理店などを受験した経験があります。このために、マスコミ・メディア業界の研究もしました。今回、ネタにさせていただいたNHKやTBSも受験しております(もう20数年前のことになりますが)。

法令順守は当たり前です。その中で、行政書士業務の正しい啓蒙活動の必要性が、これらから感じられました。

それにしても、医師会は弁護士会と比較して、メディアに対しあまり大きな声は上げません(今回のTPP問題は珍しく別ですが)。「ブラックジャックが医師法違反であるから放送をやめろ」とか、ドラマでのカリスマ医師や金満医師、モテキャラ医師の登場に「あんな医者はいない」など、本気でテレビなどに抗議はしません。ある意味、私には医者の品の良さが感じられますが。

「世間がいうほど名医もヤブ医者もいない」、20年近く医者をやってきた私のこれが本音です。

いつものように今回の閉めとなりましたが、「正当な行政書士業務」のご相談をお待ちしております。

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